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不動産を購入するとき、消費税は掛かるのですか?
中古住宅を購入の場合、売主が不動産業者の場合と一般の個人の場合に分かれます。
売主が不動産業者の場合、住宅は商品なので消費税がかかります。と言っても、大体の場合が内税になっていますので税込みという形になります。
売主が一般の個人の場合、消費税法でいう商品にはなりませんので非課税となります。
土地の売買については、そもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えるところから、売主が業者の場合も、一般の個人の場合も消費税法上非課税となっています。
売主が不動産業者の場合、住宅は商品なので消費税がかかります。と言っても、大体の場合が内税になっていますので税込みという形になります。
売主が一般の個人の場合、消費税法でいう商品にはなりませんので非課税となります。
土地の売買については、そもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えるところから、売主が業者の場合も、一般の個人の場合も消費税法上非課税となっています。
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住宅購入時に掛かる諸費用にはどんなものがあるのですか?
ご契約内容にもよりますが、概ね以下の通りとなります。
※諸費用は、購入内容などにより変わりますので、以上の全てが必ず掛かるのではございません。
- 1.印紙税
- 契約時に必ず貼付します。 印紙代は購入した金額により異なりますが、1,000万円超5,000万円以下ですと、印紙代は15,000円です。
- 2.仲介手数料
- 一般的に、売買価格の3%+6万円(税別)となっております。
- 3.登記費用
- 中古の建物や土地の場合は所有権移転登記、新築の建物の場合は建物表示登記と保存登記の手続きをする際に掛かる、司法書士の報酬と登録免許税などが登記費用にあたります。 また、住宅ローンを組む際には、抵当権設定登記が必要となります。
- 4.借入費用(ローン費用)
- 銀行などから住宅ローンを借りて不動産を購入する場合、借入時に事務手数料・保証料・金銭消費貸借契約時の印紙税などが掛かります。 各銀行により金額や取り扱いが違いますので、金利なども併せた比較から一番有利で便利な銀行をお選びください。
- 5.火災保険
- 土地購入の場合は対象外ですが、建物を購入する場合は必要になります。 住宅ローンを組んで購入する場合は、銀行が担保保全のため加入を条件にする場合が多いですが、各銀行によって異なりますので、各銀行の窓口へお問い合わせください。 加入内容も借入全期間の長期加入する場合はある程度の保険料が必要となります。
- 6.公課清算
- 不動産売買日の当該年度に掛かる固定資産税・都市計画税を、売買日を境に清算します。 マンションの場合は、これに加え、管理費・修繕積立金も日割り清算します。
- 7.不動産取得税
- 売買完了数カ月後に都道府県より不動産取得税の請求が来ます。
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契約の際の手付金解除と違約金はどう違うのですか?
相手が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解除出来ると言うのが、手付解除です。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除するということになります。
これに対して違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
一般的には、違約金は手付金相当額もしくは、売買代金の2割と前もって定めている契約形態が多いです。
但し、売買代金の80%以上融資を受ける方または全額ローンの方は、手付金額が売却代金の2割以下になる場合もあります。
手付金と違約金は法的には別物ですので、手付金と違約金が両方発生することはありません。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除するということになります。
これに対して違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
一般的には、違約金は手付金相当額もしくは、売買代金の2割と前もって定めている契約形態が多いです。
但し、売買代金の80%以上融資を受ける方または全額ローンの方は、手付金額が売却代金の2割以下になる場合もあります。
手付金と違約金は法的には別物ですので、手付金と違約金が両方発生することはありません。
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購入する際の申込方法について教えてください。
ご購入の意思が固まった段階で、購入申込書または買付証明書に記入頂いて本申込みとなります。
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