宅地建物取引業者の取引には、自分の物件を取引する方法(自分自信が売主や買主となって売買すること)と、他人の依頼に基づいて他人の物件を取引する方法(他人が売主や買主となって売買するのを自分が仲介すること)があります。
しかし、後者の場合、依頼者(他人)との口約束では後日トラブルが発生しかねないことから、依頼の内容について書面化を義務付けています。
手順でわかりやすく言うと、売りたい物件/買いたい物件の仲介を正式に依頼するときには、その対象となる物件の表示・売買価格・依頼する期間(3ヶ月以内)・報酬(仲介手数料)・その他の制約事項を、宅地建物取引業者と依頼者の間で書面にて取り決め、両者記名押印の上、1通づつを保管しておくと言うことです。
では、媒介契約には3種類あります。
1 専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけて、直接締結することができます。
2 専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけても、直接契約を締結することはできません。
3 一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に依頼することができます。
自分が売買の相手を見つけて、直接締結することもできます。
しかし、後者の場合、依頼者(他人)との口約束では後日トラブルが発生しかねないことから、依頼の内容について書面化を義務付けています。
手順でわかりやすく言うと、売りたい物件/買いたい物件の仲介を正式に依頼するときには、その対象となる物件の表示・売買価格・依頼する期間(3ヶ月以内)・報酬(仲介手数料)・その他の制約事項を、宅地建物取引業者と依頼者の間で書面にて取り決め、両者記名押印の上、1通づつを保管しておくと言うことです。
では、媒介契約には3種類あります。
1 専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけて、直接締結することができます。
2 専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけても、直接契約を締結することはできません。
3 一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に依頼することができます。
自分が売買の相手を見つけて、直接締結することもできます。
業者さんサイドでは、やはり専属専任で任せてもらった方が一生懸命成約活動をしていたのに、他社で成約になって、全くの無駄足になることがないので、私を含め専属専任媒介を勧めるでしょう。
また、他社から取引を横取りされる恐れがないので、物件情報を積極的に出すなどの成約活動ができたり等、依頼者に任されているという責任感も生まれ、依頼者にとってもメリットになるのではないでしょうか?
ただ、私がそれよりも大切だと思うのは、媒介契約の形態に関係なく後のトラブルを避けるために、書面で業者と依頼者の意思疎通を図っておくということです。
特に売却依頼を受ける時、対象物件の範囲・価格・成約したときに授受される手数料に関して業者と依頼者が、お互いに違うことを思い込んでいては、後で大変なトラブルとなってきます。
オーバーに言うと契約の前、依頼した・された時から不動産取引は始まっているのです。
また、他社から取引を横取りされる恐れがないので、物件情報を積極的に出すなどの成約活動ができたり等、依頼者に任されているという責任感も生まれ、依頼者にとってもメリットになるのではないでしょうか?
ただ、私がそれよりも大切だと思うのは、媒介契約の形態に関係なく後のトラブルを避けるために、書面で業者と依頼者の意思疎通を図っておくということです。
特に売却依頼を受ける時、対象物件の範囲・価格・成約したときに授受される手数料に関して業者と依頼者が、お互いに違うことを思い込んでいては、後で大変なトラブルとなってきます。
オーバーに言うと契約の前、依頼した・された時から不動産取引は始まっているのです。


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