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不動産の売却時に掛かる費用は何ですか?
不動産売却時に掛かる費用は、仲介手数料(売却価格×3%+6万円[税別])と収入印紙代と登記費用です。
印紙代は売却した金額により異なりますが、売却価格が1,000万円超5,000万円以下ですと、印紙代は15,000円です。
印紙代は売却した金額により異なりますが、売却価格が1,000万円超5,000万円以下ですと、印紙代は15,000円です。
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ローンの残っている住宅でも売ることは可能ですか?
売ることは可能ですが、ローンについている抵当権を引き渡し前に抹消することが条件になることが多いです。
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媒介契約って何ですか?
宅地建物取引業者の取引には、自分の物件を取引する方法(自分自信が売主や買主となって売買すること)と、他人の依頼に基づいて他人の物件を取引する方法(他人が売主や買主となって売買するのを自分が仲介すること)があります。
しかし、後者の場合、依頼者(他人)との口約束では後日トラブルが発生しかねないことから、依頼の内容について書面化を義務付けています。
手順でわかりやすく言うと、売りたい物件/買いたい物件の仲介を正式に依頼するときには、その対象となる物件の表示・売買価格・依頼する期間(3ヶ月以内)・報酬(仲介手数料)・その他の制約事項を、宅地建物取引業者と依頼者の間で書面にて取り決め、両者記名押印の上、1通づつを保管しておくと言うことです。
では、媒介契約には3種類あります。
1 専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけて、直接締結することができます。
2 専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけても、直接契約を締結することはできません。
3 一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に依頼することができます。
自分が売買の相手を見つけて、直接締結することもできます。
しかし、後者の場合、依頼者(他人)との口約束では後日トラブルが発生しかねないことから、依頼の内容について書面化を義務付けています。
手順でわかりやすく言うと、売りたい物件/買いたい物件の仲介を正式に依頼するときには、その対象となる物件の表示・売買価格・依頼する期間(3ヶ月以内)・報酬(仲介手数料)・その他の制約事項を、宅地建物取引業者と依頼者の間で書面にて取り決め、両者記名押印の上、1通づつを保管しておくと言うことです。
では、媒介契約には3種類あります。
1 専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけて、直接締結することができます。
2 専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけても、直接契約を締結することはできません。
3 一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に依頼することができます。
自分が売買の相手を見つけて、直接締結することもできます。
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査定価格は、そのまま販売価格になるのですか?
査定価格が販売価格になることももちろんありますが、販売価格というのは売主様ご自身が、最終的に決めていただきます。
査定価格とは、客観的に物件を評価し、周辺の相場や事例などを元に、適性と思われる価格を算出したものです。
査定価格を大きく上回る金額で売却活動を始めると、長い期間売れず、売れ残りのイメージがついてしまうと大きなリスクを背
負うことにもなります。
販売価格を決める際は、じっくりと不動産業者などに相談し、決めていくことをお勧めします。
査定価格とは、客観的に物件を評価し、周辺の相場や事例などを元に、適性と思われる価格を算出したものです。
査定価格を大きく上回る金額で売却活動を始めると、長い期間売れず、売れ残りのイメージがついてしまうと大きなリスクを背
負うことにもなります。
販売価格を決める際は、じっくりと不動産業者などに相談し、決めていくことをお勧めします。
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